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プラス・シーの仕事情報サイトTopC pointのご案内

来場ありがとうございました。

第2回医療のお仕事就職博覧会に、ご来場いただきまして、ありがとうございました。
ひきつづき、医療のお仕事をはじめ、販売やコールセンターなど、たくさんの仕事情報をご用意していますので、お気軽にお問い合せください。

第2回医療のお仕事就職博覧会開催のお知らせ

昨年、ご好評いただきました、医療のお仕事就職博覧会を開催いたします。今回も、株式会社メディコムソリューションと株式会社プラス・シーが合同で行います。会場には、医療・介護系のお仕事を多数ご紹介しています。みなさんのご来場をこころよりお待ちしています。

【日時】2007年11月15日(木) 午前9時30分から午後7時30分
【場所】名古屋ルーセントタワー 16階/会議室E(エンジン)

【就職博覧会のご案内】
会場内では、50件以上の選りすぐりのお仕事情報が、『掲示コーナー』にてご自由に閲覧頂けます。
そこであなたの条件に合いそうなお仕事や気になるお仕事が見つかれば、係員にお気軽にお声かけ下さい。『紹介コーナー』にて更に詳しいお仕事内容をご確認頂けます。

また、お仕事に関するご相談以外でも、医療事務資格取得方法を知りたい方や、医療業界のことを詳しく知りたい方、その他どのような内容でもお気軽にお声かけ下さい。『ご相談コーナー』にて、専門のスタッフが丁寧にお答えいたします。

メディコムソリューションの無料医療事務講座、レセコン講座のご案内、ご説明会も同時開催しています。

お仕事のご紹介には、登録が必要となります。現地にて登録会も同時開催していますので、ご本人確認書(運転免許証、パスポート、住民票など1つ)、職歴書、銀行口座がわかるもの、印鑑をご持参ください。当日、新規に登録していただいた方には、交通費を支給させていただきます。

予約などは不要ですので、お気軽にお越しください。

ご質問や詳細説明をご希望のかたは、(株)プラス・シー 0120-536-919 までお問い合せください。

C point のご案内

C pointのご案内

C point 利用規約

C point 利用規約

「C point」は、株式会社プラス・シー(以下、プラス・シーという)の「派遣社員就業規則」における「スタッフ」(以下、スタッフという)を対象としたポイント制度です。
「C point」は、スタッフの福利厚生の一環として提供するプラス・シー独自のサービスであり、ポイントの獲得やポイント交換に係る方法・条件については、プラス・シーが定める方法・条件の範囲内に限ります。この規約に定める方法・条件以外でのポイント獲得およびポイント交換については、いかなるお申し出にも対応致しかねますことをご了承下さい。
なお、本規約の内容は必要に応じて変更することがございますが、その都度スタッフの皆様にご連絡は致しかねますので、ご利用の際には最新の利用規約をご参照下さい。

1.(用語の定義)
(1) 「C point」とは、プラス・シーが「C point 利用規約」に記載する条件に従ってスタッフに付与するポイントおよびそのポイント制度のことをいう。
(2) 「就業実績」とは、プラス・シーとの雇用契約のもとに、プラス・シーと派遣契約および委託契約を締結する事業所にて就業した実績をいう。
(3) 「就業時間」とは、就業実績がある場合に原則として提出されたタイムシートをもとにプラス・シーで算出する就業時間実績をいう。
(4) 就業実績・就業時間については、実際に就業した実態がある場合のみとし、有給休暇等、就業実態がない場合には就業実績・就業時間とみなさない。

2.(ポイント制度開始日)
2006年7月1日とする。
なお、ポイント付与の基礎となる就業実績は、全て2006年7月1日以降のものとします。

3.(ポイント付与対象者)
プラス・シーの全スタッフとする。

4.(ポイント付与条件)
「C point」は以下の条件で付与されるものとします。
なお、スタッフは「C point」が付与された後でなければポイントを利用することができず、保有する「C point」をスタッフ間で共有・合算・贈与・賃貸借・贈与することはできません。

(1) 「就業時間ポイント」
●就業時間1時間につき1ポイントを付与する。
●就業時間は、毎月1日から末日までの全契約分をスタッフごとに合算し、1時間未満を切り捨てて算出するものとする。
●全ての雇用契約に基づく就業実績について、同じ条件でポイント付与するものとする。
●通常勤務・時間外勤務・深夜勤務・休日勤務について、同じ条件でポイント付与するものとする。
●毎月1日から末日までの分を、その翌月の給与支払日に付与する。

(2) 「初就業ボーナスポイント」
●プラス・シーにて初めて就業するスタッフに対し、初めての「就業時間ポイント」を付与するのと同時に100ポイントを付与する。
●1人のスタッフに対し、1回のみ付与する。ポイントが全て失効し、新たにゼロから「就業時間ポイント」を付与される場合でも2回目を付与されることはない。

(3) 「バースデーポイント」
●誕生日の属する月(以下、誕生日月という)に1日でも就業実績がある場合に、その翌月の給与支払日に100ポイントを付与する。

(4) 「お友達紹介ポイント」
●スタッフが友人や知人をプラス・シーに紹介し「新規登録スタッフ」になった場合に、紹介元スタッフおよび新規登録スタッフそれぞれに200ポイントを付与する。
●「新規登録スタッフ」とは、プラス・シーに初めて登録するスタッフのことをいう。
●「紹介元スタッフ」とは、新規登録スタッフの紹介元であることが確認できた場合のみ紹介元スタッフと認め、ポイントを付与するものとする。
●毎月1日から末日までの間に登録になった分を、月に1回のタイミングで付与する。

(5) 「お友達就業ポイント」
●スタッフが友人や知人をプラス・シーに紹介し登録した後6ヶ月以内に、その新規登録スタッフに初めて就業実績があった場合に、紹介元スタッフおよび新規登録スタッフそれぞれに600ポイントを付与する。
●この場合のプラス・シーとの雇用契約については、その内容を問わない。
●毎月1日から末日までの間に初めて就業実績があった分を、月に1回のタイミングで付与する。

(6) 「その他ポイント」
●プラス・シーは上記(1)?(5)のポイントとは別に、その都度実施するキャンペーンやイベント等の条件により、一定のポイントを付与するものとする。
●キャンペーンやイベント等により上記(1)?(5)のポイントとは別のポイント付与条件を設定する場合、プラス・シーはその条件を自由に設定できるものとする。

5.(ポイント失効条件)
「C point」には、有効期限はありませんが、登録抹消した場合に全て失効となります。失効期限は登録抹消した日とし、失効期限を過ぎたポイントは全て無効となります。

6.(ポイント利用)
(1) 「C point」は、400ポイント以上200ポイント単位で商品券に交換することができます。
(2) 「C point」の交換レートは、「1ポイント=5円」となります。
(3) 「C point」の商品券との交換は、税法上の給与所得とみなされ所得税の徴収が必要とされるため、交換の翌月に支払う給与で課税処理を行います。なお、交換の翌月に支払う給与が発生しない場合には、課税処理を行いません。
(4) 交換の際は、「C point 交換申請書」に必要事項を記載のうえ、プラス・シーに提出してください。

7.(強制失効)
プラス・シーは、スタッフが以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、何らの事前の通知・催告を行うことなくポイント付与の停止および付与したポイントを失効し、取り消すことができる。
(1) スタッフが本規約もしくは就業規則に違反した場合
(2) スタッフが破産・民事再生手続等の申し立てをなし、もしくは申し立てを受ける等、その信用状態が著しく悪化した場合
(3) 不正の目的をもって本ポイント制度を利用、もしくは第三者に利用させた場合、または第三者による不正の防止を行うために必要な場合
(4) その他、プラス・シーがスタッフとして不適当と判断した場合

8.(終了・中止・変更等)
プラス・シーは、一定の予告期間をおいて周知を行ったうえで、「C point」を終了もしくは中止しまたは内容を変更することができるものとし、スタッフは予めその旨了承するものとします。

9.(禁止事項)
スタッフは「C point」を利用するにあたり、以下のいずれの事項も行うことはできません。
(1) 「C point」に関する媒体を利用した営業活動
(2) プラス・シーの運営を妨害する行為
(3) 他のスタッフ・第三者もしくはプラス・シーの著作権・その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4) 他のスタッフ・第三者もしくはプラス・シーの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(5) 他のスタッフ・第三者もしくはプラス・シーの名誉・信用を毀損し不利益もしくは損害を与える行為
(6) 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
(7) 犯罪行為もしくは犯罪的行為、またはそれらに結びつく行為
(8) 第三者のメールアドレスを登録する等、プラス・シーに対して虚偽の申告・届出をする行為
(9) 当社サービスに関連して、コンピュータウィルス等有害なプログラムによって当社の事業活動を妨害する行為
(10) 第三者のメールアドレス、または第三者と共有する電子メールアドレスを登録する行為
(11) 他人のID・パスワードを冒用して第三者になりすます行為
(12) 法令に違反する、または違反する恐れのある行為
(13) その他、プラス・シーが不適切と判断する行為

10.(その他)
プラス・シーとスタッフとの間において本規約に定めのない事項が生じた場合は、本規約の主旨により両者誠意をもって協議し、別途定めるものとする。
また、プラス・シーおよびスタッフは、本規約に関し紛争が生じたときは名古屋地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意する。

11.(改定経過)
2006年(平成18年) 7月 1日 制定施行